平26年政令第208・209号
○持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成26年政令第208号)
○社会保障制度改革推進会議令(平成26年政令第209号)
★概要のみ紹介
1 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令関係
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日が、平成26年6月12日とされた。
〔解説〕施行することとされたのは、同法の第3章第2節(社会保障制度改革推進会議)の規定である。
社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。)は、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に置かれるもので、委員20人以内をもって組織される。
会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理することとされている。
その他、同法に主要な事項が定められているが、詳細は政令で定めることとされている。
2 社会保障制度改革推進会議令関係
1.社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。)の委員の任期は、2年とすることとされた。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすることとされた。また、委員は、再任されることができることとされた。
2.会議に専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができることとされた。
専門委員は、当該専門の事項に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命し、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとすることとされた。また、専門委員は、非常勤とすることとされた。
3.会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができないこととされた。また、会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとされた。
4.その他、必要な事項が定められた。
この政令は、平成26年6月12日から施行される。