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平26年政令第214

確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第214号) 

★概要のみ紹介

確定拠出年金の企業型年金における掛金の拠出限度額を、次のように引き上げることとされた。

改正前改正後
① 確定拠出年金の企業型年金加入者であって、次の②以外の者月額51,000円月額55,000円
② 確定拠出年金の企業型年金加入者であって、私立学校教職員共済制度の加入者、確定給付企業年金の加入者等である者(※)月額25,500円月額27,500円

(※)経過措置により、「存続厚生年金基金の加入員」である者についても、②の拠出限度額が適用される。
〈補足〉個人型年金における掛金の拠出限度額に改正はない。

この政令は、平成26年10月1日から施行される

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