平26年政令第253号
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第253号)
★概要のみ紹介
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第27号)」の施行期日は、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていたが、その政令で定める日が、「平成27年4月1日」とされた。
〔解説〕平成27年4月1日から施行される改正の概要は、次のとおり。
1 短時間労働者の待遇の原則
事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする(第8条関係)。
2 差別的取扱いの禁止の対象短時間労働者の範囲の拡大等
(1) 差別的取扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、「事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもの」という要件を削除する(第9条関係)。
(2) 職務の内容が当該事業所における通常の労働者と同一の短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)であって、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについての賃金の決定方法に係る努力義務の規定を削除する(第10条関係)。
3 雇用管理の改善等に関する措置の内容の説明義務の新設
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、差別的取扱いの禁止等の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び当該省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定める事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならないものとする(第14条第1項関係)。
4 その他
相談のための体制の整備、公表制度の創設などの改正を行う。