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平26年政令第339、340号

○過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令(平成26年政令第339号)
○過労死等防止対策推進協議会令(平成26年政令第340号)

★概要のみ紹介

1 過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令関係
 過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)の施行期日を、平成26年11月1日とすることとされた。
〔解説〕「過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)」は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進することを国の責務と定め、①過労死等の防止のための対策に関する大綱の策定義務、②過労死等の概要および政府が講じた施策の状況に関する報告書の国会提出義務、③厚生労働省内における過労死等防止対策推進協議会の設置などを定めたものである(当該法律は、平成26年6月27日の官報に公布)。
  当該法律の施行期日を、平成26年11月1日としたもの。

2 過労死等防止対策推進協議会令関係
1 委員の任期等
① 過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は2年とするとともに、委員は再任されることができるものとすることとされた(第1条第1項及び第2項関係)。
② 協議会の委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とすることとされた(第1条第3項関係)。
③ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとすることとされた(第1条第4項関係)。
2 会長
① 協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙することとされた(第2条第1項関係)。
② 会長の事務及び職務代理について定めることとされた(第2条第2項及び第3項関係)。
3 専門委員
① 協議会に、専門委員を置くことができることとされた(第3条第1項関係)。
② 専門委員は、過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされた(第3条第2項関係)。
③ 専門委員は調査が終了したときは解任されること及び非常勤とすることを定めることとされた(第3条第3項及び第4項関係)。
4 その他
議事、庶務、協議会の運営について、必要な事項が定められた(第4条から第6条関係)。
〔解説〕「過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)」が施行され、厚生労働省に、「過労死等防止対策推進協議会」が設置されることになることに伴い、その協議会について、必要な政令を設けたものである。

この政令は、過労死等防止対策推進法の施行の日(平成26年11月1日)から施行される

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