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平26政令第314号、省令第108号

○地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第314号)
○地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成26年厚生労働省令第108号)

★概要のみ紹介

1 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令関係
1 医療法施行令の一部改正
 国の開設する病院又は診療所のうち、刑事施設の中に設けられた病院又は診療所等について、病床機能報告制度の対象から除外することとされた。
2 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行令の一部改正
⑴ 題名が「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行令」に改められた。
⑵ 臨床教授等の許可等の申請に係る手数料の額を、15,300円(電子情報処理組織を使用する場合にあっては、15,100円)とすることとされた。
3 厚生労働省組織令の一部改正
 医事課等の所掌事務として、外国看護師等の臨床修練並びに外国医師及び外国歯科医師の臨床教授等に関することを加えることとされた。
4 その他
 所要の規定の整備を行うこととされた。

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令関係
1 医療法施行規則の一部改正
病床機能報告制度の報告事項・報告時期等を定めるなど、所要の改正が行われた。
2 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則の一部改正
題名を「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則」に改めるなど、所要の改正が行われた。
3 厚生労働省組織規則の一部改正
医政局医事課試験免許室の所掌事務として、臨床教授等に関する事務を加えることとされた。
4 その他
「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」において、臨床教授等の許可を受けた外国医師及び外国歯科医師が記載する診療録について、電磁的方法による保存を認めることとするなど、所要の改正が行われた。

これらの政令・省令は、平成26年10月1日から施行される

【解説】 本年6月25日の官報に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」のうち、「医療法の改正(地域医療構想に関する事項及び臨床研究中核病院に関する事項並びに医療事故の調査に係る仕組みに関する改正を除く)」、「外国医師臨床修練制度の改正」及び「持分なし医療法人への移行に係る改正」が、平成26年10月1日から施行されることになっている。
今回の改正は、その施行に伴い必要となる政令・厚生労働省令を規定したものである。

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