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平26政令第325、326号

○労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第325号)
○労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第326号)

★概要のみ紹介

1 労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 「労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)」の施行期日は「平成27年6月1日」とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は「平成26年12月1日」、同条第3号に掲げる規定の施行期日は「平成27年12月1日」とすることとされた。
【解説】「労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)〔平成26年6月25日公布〕」による改正規定の概要と施行期日は次のとおり。

概 要施 行 期 日
化学物質管理のあり方の見直し
○特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等について、事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務付け。
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(未定)
ストレスチェック制度の創設
○労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。
○ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日
平成27年12月1日
受動喫煙防止対策の推進
○受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする規定を設ける。
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
平成27年6月1日
重大な労働災害を繰り返す企業への対応
○厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設。(計画作成指示等に従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する。)
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
平成27年6月1日
外国に立地する検査機関等への対応
○国際的な動向を踏まえ、ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造等する際に受けなければならないこととされている検査等を行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
平成27年6月1日
規制・届出の見直し等
○建設物又は機械等の新設等を行う場合の事前の計画の届出(法第88条第1項)を廃止。
○特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加。
公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日
平成26年12月1日

2 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令
1 労働安全衛生法施行令の一部改正関係
⑴ 型式検定を受けるべき機械等の追加
 型式検定を受けるべき機械等として、電動ファン付き呼吸用保護具を追加することとされた。
⑵ 外国登録製造時等検査機関等の事務所における検査に要する費用の負担
 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関等の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めた場合にその職員に行わせる外国登録製造時等検査機関等の事務所における検査に要する費用のうち、当該検査のため当該職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものは、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関等が負担することとされた。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定めることとされた。
2 労働安全衛生法関係手数料令の一部改正関係
⑴ 型式検定の手数料
 国が行う電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定の手数料を次のように定めることとされた。
① 新規検定 1件につき 389,300円
② 更新検定 1件につき 22,100円
⑵ 型式検定の手数料の加算
 電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定の申請があった場合において、厚生労働大臣は、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請をした者にその旨を通知することとし、当該通知を受けた者が納付しなければならない手数料の額は、⑴の金額に、審査旅費相当額等の合計額として厚生労働大臣が通知した金額を加算した金額とすることとされた。

             この政令は、平成27年6月1日から施行される
ただし、1の⑴及び2は平成26年12月1日から施行される

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