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平26政令397、省令135

○介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第397号)
○介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第135号) 

★概要のみ紹介

1 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令関係
1 福祉用具専門相談員の要件関係
福祉用具専門相談員の対象から、介護職員初任者研修課程の修了者、介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者を除き、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定することとされた(介護保険法施行令第4条関係)。
〔解説〕居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具を選定する際に意見を聞くこととされている福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令第4条第1項各号のいずれかに該当する者としているが、その要件を改正するもの。なお、この改正に伴う経過措置も規定されている。
2 介護保険料の所得段階の細分化関係
所得状況等に応じて区分されている第1号被保険者の介護保険料を、現行の標準6段階から「標準9段階」に細分化することとされた(介護保険法施行令第38 条及び第39 条関係)。
3 介護保険料改定に係る諸係数関係
平成27 年度から平成29 年度までの第2号被保険者の保険料負担割合(第2号被保険者負担率)を「28%」と定めることとされた〔第1号被保険者の保険料負担割合は22%となる〕(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条関係)。
〔解説〕介護給付費の50%は保険料負担となっており、その50%に占める第1号被保険者(65 歳以上)と第2号被保険者(40 歳~64 歳)の保険料負担割合は、3年ごとに全国ベースの人口比率等をもとに改定されることになっている。このルールに基づき、平成27 年度から平成29 年度までの間の第2号被保険者の保険料負担割合(第2号被保険者負担率)を定めたもの。
なお、平成24 年度から平成26 年度までの第2号被保険者の保険料負担割合(第2号被保険者負担率)は29%、第1号被保険者の保険料負担割合は21%であった。
4 その他
所要の改正が行われた。

2 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令関係
1 介護保険料の所得段階の細分化関係
①  12の改正にあわせて、標準9段階のうち、市町村民税本人課税層に当たる新第6段階、新第7段階、新第8段階及び新第9段階の境目となる合計所得金額を、それぞれ120 万円、190 万円及び290 万円として定めることとされた。
② 介護給付費の5%に相当する国費を財源として保険者に交付する調整交付金については、現行の標準6段階を前提として被保険者の所得水準等に起因する保険者間の保険料格差を調整しているが、12の改正にあわせて、標準9段階を前提に保険者間の保険料格差を調整することで、よりきめ細かな財政調整を行うこととされた。
2 介護保険料改定に係る諸係数関係
平成27 年度から平成29 年度までの財政安定化基金拠出率を「10万分の39」 と定めることとされた。
〔解説〕市町村が通常の努力を行ってもなお生じる保険料未納や予想を上回る給付費の伸びによる財政不足に対して資金の貸付・交付を行うことを目的として都道府県に財政安定化基金が設置されている。その財源は、国、都道府県及び市町村が3分の1ずつ財政安定化基金拠出金として負担することとなっており、その算定の際に用いる財政安化基金拠出率は全国レベルでの交付金・貸付金額見込みや標準給付費額見込み等に基づき省令で定めることとなっている。このルールに基づき、平成27 年度から平成29 年度までの財政安定化基金拠出率を定めたもの。
3 施設入所対象者の要件関係
介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設への入所要件を、要介護3以上の者及び要介護1又は2であってやむを得ない事情により居宅において日常生活を営むことが困難な者とすることとされた。
〔解説〕介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設については、在宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化する必要があることから、その入所要件を見直したもの。
4 その他
所要の改正を行うこととされた。

これらの政省令は、平成27 年4月1日から施行される

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