平26政176・177号)
○公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成26年政令第176号)
○国民年金法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第177号)
★概要のみ紹介
1 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令関係
公布の日(平成25年6月26日)から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていた次の規定の施行期日が、「平成26年12月1日」とされた。
<平成26年12月1日から施行されることになった規定(主要部分)>
第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない(国民年金法12条の2第1項)。
2 国民年金法施行令の一部を改正する政令
1の施行期日が定められたことに伴い、その施行される規定について、必要な技術的読替えが規定された。
具体的には、従来からある「第3号被保険者に関する届出」の規定を一部読替えて、1の「第3号被保険者であった者に関する届出」は、事業主等(第2号被保険者を使用し、又は使用していた事業主など)を経由して行うことなどが規定された。
〔解説〕
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25 年法律第63 号)により、国民年金の第3号被保険者の記録不整合問題に対応するため、次のような規定が設けられた。
① 昭和61年4月から平成25年6月までの間にある第3号被保険者期間のうち、第1号被保険者期間として記録の訂正がなされた期間を有する者は、その期間のうち当該記録の訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効により消滅している期間について、老齢基礎年金等の受給資格期間に算入できる期間とみなすこととする。
② 平成27年4月から3年間に限り、①に定める期間を有する者は、当該期間のうち50 歳以上60 歳未満の期間(その者が60 歳未満である場合にあっては、直近10 年以内の期間)について、特定保険料の納付を可能とする。
③ 第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
今回、③の規定の施行期日が、「平成26年12月1日」と定められ、政令において必要な改正が行われた。
この政令は、平成26年12月1日から施行