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平26法律第116号

社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号)

★概要のみ紹介

1 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円*に引き上げることとされた(第2条第1項関係)。
*現行制度の上限は、60万円(民事訴訟法に規定する少額訴訟の上限額)である。

2 補佐人制度の創設
① 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとされた(第2条の2関係)。
② 社会保険労務士法人が、①の事務の委託を受けることができることについて規定することとされた(第25条の9の2関係)。

3 社員が一人の社会保険労務士法人
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすることとされた(第25条の6等関係)。

 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。
 ただし、3は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。

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