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所得税基本通達10-12

10-12(非課税貯蓄申告書の効力)

 非課税貯蓄申告書(既に非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該非課税貯蓄限度額変更申告書を含む。以下10-13までにおいて同じ。)は、その提出に係る預貯金等の残高がないこととなった場合においても引き続き有効であるから、非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えるかどうかは、非課税貯蓄申告書の提出に係る預貯金等の残高の有無に関係なく当該非課税貯蓄申告書に記載された非課税貯蓄限度額の合計額を基として判定する。(昭46直審(所)19、昭49直所2-23、昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8、平5課法8-2、課所4-6、平27課法10-16、課審5-13改正)

(注)
1 令第45条第4項《非課税貯蓄廃止申告書》の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があったものとみなされる場合には、既に提出された非課税貯蓄申告書はその効力を失うので、その効力を失った非課税貯蓄申告書に記載されている非課税貯蓄限度額は、非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えるかどうかの判定上除外することに留意する。
2 上記本文及び(注)1中「300万円」とあるのは、租税特別措置法第3条の4の規定により「350万円」とされていることに留意する。以下10-27までにおいて同じ。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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