所得税基本通達10-16
10-16(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)
非課税貯蓄申告書等を提出する個人の生活の本拠地である住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合には、当該非課税貯蓄申告書等に記載する住所は規則第7条第2項第1号に掲げる「個人番号カード」、同条第4項第2号に掲げる「通知カード」又は同条第2項第2号若しくは同条第4項第3号に掲げる「住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」に記載されている住所によることとする。(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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