愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所得税基本通達10-21

10-21(非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係)

 その利子等について法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等を有する者が死亡した場合には、当該預貯金等についてその死亡後に支払を受けるべき利子等に対する課税関係は、次によることに留意する。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8、平7課法8-7、課所4-14、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平28課法10-5、課審5-15改正)

(1)その者の相続人(障害者等に限る。以下10-24までにおいて同じ。)から当該預貯金等について令第47条《非課税貯蓄相続申込書》の規定による非課税貯蓄相続申込書の提出があった場合には、当該非課税貯蓄相続申込書を提出した日に当該相続人が非課税貯蓄申込書を提出して当該預貯金等の預入等をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

(2)(1)以外の場合には、令第46条第1項《非課税貯蓄者死亡届出書等》の規定による非課税貯蓄者死亡届出書又は同条第2項の規定による書類(10-28において「非課税貯蓄者死亡通知書」という。)が提出されたかどうかにかかわらず、次に掲げる預貯金等の利子等を除き、法第10条第1項の規定を適用しない。

 イ 当該預貯金等(ロに掲げるものを除く。)については、その死亡した日を含む利子等の計算期間に対応する利子等のうち、死亡した日までの期間に対応する利子等

 ロ 令第36条第3項《障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等》に規定する普通預金等については、その死亡した日を含む利子等の計算期間に対応する利子等





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional