愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所得税基本通達10-23

10-23(非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者)

 令第47条第1項に規定する「非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者」には、被相続人の預貯金等を相続により取得した相続人のうち、当該相続の開始前に当該預貯金等の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して既に当該預貯金等と同一種類の預貯金等につき非課税貯蓄申告書を提出していた者のほか、当該相続の開始後非課税貯蓄相続申込書を提出する時までに当該金融機関の営業所等を経由して当該預貯金等と同一種類の預貯金等につき非課税貯蓄申告書を提出した者も含まれる。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional