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所得税基本通達10-8

10-8(国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係)

 非課税貯蓄申込書は、国内に住所を有する者(法第3条第1項《居住者及び非居住者の区分》の規定により国内に住所を有するものとみなされる国家公務員又は地方公務員(以下この項において「国外勤務の公務員」という。)を除く。)で障害者等(法第10条第1項《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》に規定する障害者等をいう。以下10-26までにおいて同じ。)に該当する者だけが提出できるのであるから、国内に住所を有しないこととなった者(障害者等に該当しないこととなった者を除き、障害者等のうち国外勤務の公務員となった者を含む。)に対する法第10条第1項の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40改正)

(1) その者が国内に住所を有する間に非課税貯蓄申込書を提出して預入等をした預貯金等につき受ける利子、収益の分配又は剰余金の配当(以下10-26までにおいて「利子等」という。)については、国内に住所を有しなくなった後に当該預貯金等の口座にその利子等の繰入れ又は留守宅渡しの給与の振込み等による追加預入等が行われない限り、引き続き同項の規定を適用すること。

(2) その者が国内に住所を有する間に非課税貯蓄申込書を提出して預入等をした預貯金等の口座に、国内に住所を有しなくなった後に追加預入等をした場合において、その追加預入等が行われた後に当該預貯金等につき受ける利子等については、次によること。

イ その預貯金等が限度額を記載した非課税貯蓄申込書に係るものであるときは、その追加預入等が行われた後の残高が当該限度額以下である限り、同項の規定を適用する。

ロ その預貯金等がイ以外のものであるときは、同項の規定は適用しない。

(3) その者が国内に住所を有しないこととなってから新規に預入等をする預貯金等の利子等については、その預入等の際に非課税貯蓄申込書を提出しても同項の規定は適用しない。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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