所得税基本通達114-1
114-1(第2期の予定納税額の減額の承認があった場合の第1期の予定納税額の計算)
法第111条第2項《予定納税額の減額の承認の申請》の規定による予定納税額の減額の承認の申請をした同項第1号に掲げる者がその承認を受けた場合には、第1期予定納税額にはその影響がないものであるから、たとえその承認に係る申告納税見積額が第1期予定納税額に満たないこととなったときであっても、第1期予定納税額は減額されないことに留意する。(平26課個2-9、課審5-14改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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