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所得税基本通達120-2

120-2(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)

 その年分の確定申告書(法第120条第8項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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