所得税基本通達120-9
120-9(その年に3回以上の支払を行った居住者の送金関係書類の提出又は提示)
居住者が国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、その年に同一の国外居住親族に3回以上行った場合の送金関係書類の提出又は提示については、その年の全ての送金関係書類の提出又は提示に代えて、次に掲げる事項を記載した明細書の提出及び各国外居住親族のその年の最初と最後の支払に係る送金関係書類の提出又は提示として差し支えない。
この場合において、居住者は提出又は提示しなかった送金関係書類を保管するものとし、税務署長は必要があると認める場合には当該送金関係書類を提出又は提示させることができるものとする。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18改正)
(1)居住者の氏名及び住所
(2)支払を受けた国外居住親族の氏名
(3)支払日
(4)支払方法(規則第47条の2第6項第1号又は第2号の支払方法の別)
(5)支払額
(注)
支払日とは、次に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。
(1)規則第47条の2第6項第1号に掲げる書類
居住者が国外居住親族に生活費又は教育費に充てるための金銭を送金した日
(2)規則第47条の2第6項第2号に掲げる書類
国外居住親族が同号に規定する特定の販売業者又は特定の役務提供事業者に同号に
規定するクレジットカ-ド等を提示又は通知をした日
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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