所得税基本通達124・125-4
124・125-4(年の中途で死亡した場合における所得控除)
法第125条の規定により確定申告書を提出する場合において、次に掲げる所得控除額については、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(所)19、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
(1) 雑損控除額
死亡の日までに生じた損失の金額及び同日までに支出した令第206条第1項各号*1に掲げる支出の金額の合計額(保険金、損害賠償金等によりほてんされる部分の金額を除く。)を基礎として計算する。
(2) 医療費控除額
死亡の日までに支払った医療費の合計額(保険金、損害賠償金等によりほてんされる部分の金額を除く。)を基礎として計算する。
(3) 社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額及び地震保険料控除額
死亡の日までに支払ったこれらの保険料又は掛金のそれぞれの合計額(同日までに支払を受ける剰余金等の額に相当する金額を除く。)を基礎として計算する。
(4) 寄附金控除額
死亡の日までに支出した特定寄附金の額の合計額を基礎として計算する。
(注)
年の中途において死亡した者の配偶者その他の親族等がその者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定については、85-1参照
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage