所得税基本通達140・141-2
140・141-2(還付金の限度額となる前年分の所得税の額)
法第140条第1項各号に掲げる所得税の額は、各種の税額控除前の所得税の額をいうのであるが、同条第2項に規定する還付金の限度額となる前年分の所得税の額(附帯税を除く。)は、法第120条第1項第3号《確定所得申告》に掲げる各種の税額控除後の所得税の額をいうことに留意する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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