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所得税基本通達161-2

161-2(1年を超える建設工事等)

 令第1条の2第2項の建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項において「建設工事等」という。)で1年を超えて行われるものには、次に掲げるものが含まれる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)。

(1)建設工事等に要する期間が1年を超えることが契約等からみて明らかであるもの

(2)一の契約に基づく建設工事等に要する期間が1年以下であっても、これに引き続いて他の契約等に基づく建設工事等を行い、これらの建設工事等に要する期間を通算すると1年を超えることになるもの

(注)
1 建設工事等は、その建設工事等を独立した事業として行うものに限られないのであるから、例えば、非居住者又は外国法人が機械設備等を販売したことに伴う据付けの工事等であっても当該建設工事等に該当することに留意する。

2 上記(1)又は(2)に該当しない建設工事等であっても、令第1条の2第3項の規定の適用により、1年を超えて行われるものに該当する場合があることに留意する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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