所得税基本通達161-21
161-21(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)
法第161条第1項第6号に規定する「人的役務の提供を主たる内容とする事業」とは、非居住者が営む自己以外の者の人的役務の提供を主たる内容とする事業又は外国法人が営む人的役務の提供を主たる内容とする事業で令第282条各号に掲げるものをいうことに留意する。したがって、非居住者が次に掲げるような者を伴い国内において自己の役務を主たる内容とする役務の提供をした場合に受ける報酬は、法第161条第1項第6号に掲げる対価に該当するのではなく、同項第12号イに掲げる報酬に該当する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)。
(1)弁護士、公認会計士等の自由職業者の事務補助者
(2)映画、演劇の俳優、音楽家、声楽家等の芸能人のマネージャー、伴奏者、美容師
(3)プロボクサー、プロレスラー等の職業運動家のマネージャー、トレーナー
(4)通訳、秘書、タイピスト
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage