所得税基本通達161-22
161-22(芸能人等の役務の提供に係る対価の範囲)
令第282条第1号に掲げる芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業に係る法第161条第1項第6号に掲げる対価には、国内において当該事業を行う非居住者又は外国法人が当該芸能人又は職業運動家の実演又は実技、当該実演又は実技の録音、録画につき放送、放映その他これらに類するものの対価として支払を受けるもので、当該実演又は実技に係る役務の提供に対する対価とともに支払を受けるものが含まれる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
(注)
国内において当該事業を行う者が著作隣接権の対価として支払を受けるもので、上記の取扱いにより法第161条第1項第6号に掲げる対価とされるもの以外のものは、同項第11号ロに掲げる著作隣接権の使用料に該当する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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