所得税基本通達161-5
161-5(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲)
令第1条の2第7項に規定する「契約締結代理人等」には、長期の代理契約に基づいて非居住者又は外国法人に代わって行動する者のほか、個々の代理契約は短期的であるが、2以上の代理契約に基づいて反復して一の非居住者又は外国法人に代わって行動する者が含まれる(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。
(注) 本文の「一の非居住者又は外国法人に代わって行動する者」は、特定の非居住者又は外国法人のみに代わって行動する者に限られないことに留意する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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