所得税基本通達161-7
161-7(発行済株式)
令第1条の2第9項に規定する「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下161―7の2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下161―7の2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage