所得税基本通達165の3-9
165の3-9(原価に算入した負債の利子の額)
非居住者の恒久的施設帰属所得に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上、固定資産その他の資産の取得価額に含めた負債の利子の額又は繰延資産の額に含めた負債の利子の額であっても、その年に係るものは法第165条の3第1項に規定する「その年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」に含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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