所得税基本通達165-2
165-2(居住者期間を有する非居住者に係る扶養親族等の判定の時期等)
居住者期間を有する非居住者につき法第165条第1項において準用される法第102条の規定により所得税の額を計算する場合に控除する法第79条《障害者控除》から第84条《扶養控除》までに規定する控除額の計算の基礎となる扶養親族等の判定の時期等については、法第85条第1項《扶養親族等の判定の時期等》に規定する「その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時……)」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時をいうものとして、同条の規定を準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)。
(1)その者が通則法第117条第2項《納税管理人》の規定による納税管理人の届出をして居住者でないこととなった場合
その年12月31日(その者がその年中に死亡したときは、その死亡の時)
(2)その者が同項の規定による納税管理人の届出をしないで居住者でないこととなった場合
その居住者でないこととなる時
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage