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所得税基本通達174-9

174-9(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)

 同一の馬主が2以上の出走馬に係る競馬の賞金を一括して受ける場合には、当該賞金に係る課税標準は、1回の競走ごとに、かつ、出走馬1頭ごとに区分した賞金の金額からそれぞれの賞金に係る令第298条第1項に規定する合計額を控除して計算するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8改正、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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