所得税基本通達181~223共-2
181~223共-2(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。ただし、当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が相当期間継続しその支払をすることができないと認められる場合に行われたものであるときは、この限りでない。(平19課法9-1、課審4-11改正)
(注) 支払の確定した日から一年を経過した日において支払があったものとみなされた未払の配当等又は役員に対する賞与等につき同日後において上記ただし書に該当する債務の免除が行われても、当該配当等又は賞与等につき源泉徴収をした税額は、当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する過誤納金とはならないが、当該免除をした者については法第64条第1項《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》の規定の適用があることに留意する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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