愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所得税基本通達181-1

181-1(無記名の公社債の利子等に対する税額の計算)

 無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託の受益証券に係る収益の分配に対する源泉徴収税額は、同一人に同時に支払う利子又は収益の分配の総額について一括して算出すべきであるが、これを困難とする場合には、利札又は収益金交付票1枚ごとに計算して差し支えない。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional