所得税基本通達181-5
181-5(支払の確定した日から1年を経過した日)
法第181条第2項に規定する「支払の確定した日から1年を経過した日」とは、その支払の確定した日(36-4に定める日をいう。)の属する年の翌年の応当日の翌日をいうことに留意する。(平3直法6-1、直所3-3改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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