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所得税基本通達183~193共-5

183~193共-5(給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算)

 給与等の改訂が既往にさかのぼって実施された場合における新旧給与の差額については、その差額の総額を36-9の(3)に掲げる日の属する月の給与等として、法第185条又は第186条の規定により徴収税額を計算する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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