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所得税基本通達183~193共-6

183~193共-6(非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算)

 一般職の職員の給与に関する法律第22条《非常勤職員の給与》に規定する常時勤務を要しない委員等に対する手当については、法第185条の規定により徴収税額を計算する。(平2直法6-5、直所3-6改正、平13課法8-2、課個2-7、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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