所得税基本通達183-1
183-1(支払の確定した日から1年を経過した日)
法第183条第2項の規定する「支払の確定した日から1年を経過した日」とは、その支払の確定した日(36-9に定める日をいう。)の属する年の翌年の応当日の翌日をいうことに留意する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage