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所得税基本通達183-1

183-1(支払の確定した日から1年を経過した日)

 法第183条第2項の規定する「支払の確定した日から1年を経過した日」とは、その支払の確定した日(36-9に定める日をいう。)の属する年の翌年の応当日の翌日をいうことに留意する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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