所得税基本通達185-2
185-2(給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合)
法第185条第1項第1号ニ及び第2号ニに掲げる「給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合」とは、支給期を年2回と定めて支払う場合のように、給与等を月の整数倍の期間が経過するごとに支払うことと定められている場合をいう。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage