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所得税基本通達192-1

192-1(徴収繰延額の計算)

 法第192条第2項の規定により不足額の徴収繰延べをする場合において、同項に規定する「その承認に係る金額」の2分の1に相当する金額に1円未満の端数を生ずるときは、通則法第119条第3項《国税の確定金額の端数計算等》の規定により、翌年1月に徴収すべき税額に係るものは切り上げ、翌年2月に徴収すべき税額に係るものは切り捨てることに留意する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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