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所得税基本通達194・195-3

194・195-3(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定)

 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載すべき源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等に該当するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
(1) その判定の要素となる所得金額  
 これらの申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。
(2) その判定の要素となる年齢  
 その年12月31日(これらの申告書を提出する時までに死亡した者については、その死亡の時)の現況による。

(注) 
 (2)の年齢は、法第2条第1項第34号《定義》に規定する児童(いわゆる里子)に該当するかどうかを判定する場合等に必要となることに留意する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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