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所得税基本通達196-2

196-2(保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの)

 次に掲げる生命保険料等については、給与所得者の保険料控除申告書に記載したその年中に支払った新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料の金額及び規則第76条各項《保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項》に掲げる事項に誤りがないことについて当該勤務先の代表者又はその代理人の確認を受け、かつ、その申告書にその確認をした旨の認印を受けている場合には、法第196条第2項に規定する書類の提出又は提示があったものとする。(昭49直所2-23、昭60直法6-8、直所3-12、平4課法8-5、課所4-3改正、平13課法8-6、課個2-17、課審3-89改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142、平19課法9-1、課審4-11、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) 法第76条第1項に規定する「新生命保険料」若しくは「旧生命保険料」、同条第2項に規定する「介護医療保険料」若しくは同条第3項に規定する「新個人年金保険料」若しくは「旧個人年金保険料」(以下196-4までにおいて「生命保険料等」という。)で勤務先を対象とする団体特約により払い込んだもの又は同条第5項第4号に掲げる確定給付企業年金規約若しくは適格退職年金契約に係るもの

(2) 法第77条第1項《地震保険料控除》に規定する地震保険料で勤務先を対象とする団体特約により払い込んだもの





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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