所得税基本通達2-17
2-17(建設又は製作中の資産)
建設又は製作中の建物、機械及び装置等の資産は、減価償却資産に該当しないのであるが、その完成した部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、その部分は減価償却資産に該当する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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