所得税基本通達2-18
2-18(温泉利用権)
温泉を利用する権利は、令第6条第8号ニに掲げる水利権に準ずる減価償却資産とする。
(注) この権利の取得価額については49-9、償却費の計算については49-26参照
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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