所得税基本通達2-19
2-19(出漁権等)
許可漁業の出漁権、繊維工業における織機の登録権利、タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく許可、認可、登録、割当て等に係る権利は、令第6条第8号ルに掲げる営業権に該当するものとし、これらの権利に基づいて業務の活動を開始した日において業務の用に供されたものとする。この場合において、これらの権利を取得した者がその取得により可能となった業務の拡大のために必要な設備等を新たに取得することとなるときは、例えば、許可漁業の出漁権については当該許可に基づく出漁の用に供する船舶を発注するなど、当該業務の拡大に具体的に着手した日から業務の用に供されたものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
(注) これらの権利の取得価額については、49-10参照
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage