所得税基本通達2-27
2-27(資産を賃借するための権利金等)
令第7条第1項第3号ロ《資産を賃借するための権利金等》に掲げる費用には、次のようなものが含まれる。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用
(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する年分の必要経費に算入することができる。
(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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