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所得税基本通達2-29

2-29(広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用)

 令第7条第1項第3号ニ《広告宣伝用資産を贈与した費用》に掲げる「製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用」とは、自己の製品等の広告宣伝等のため、特約店等に対し広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、自動車のような資産(展示用モデルハウスのように見本としての性格を併せ有するものを含む。以下この項において同じ。)を贈与した場合(その資産を取得することを条件として金銭を贈与した場合又はその贈与した資産の改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含む。)又は著しく低い対価で譲渡した場合における当該資産の価額又は当該資産の価額からその対価の額を控除した金額に相当する費用をいう。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(注) 当該資産を自己の用に供しないで贈与又は譲渡したものである場合には、「当該資産の価額」は「当該資産の取得価額」とすることができる。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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