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所得税基本通達2-29の2

2-29の2(スキー場のゲレンデ整備費用)

 積雪地帯におけるスキー場(その土地が主として他の者の所有に係るものに限る。)においてリフト、ロープウエイ等の索道事業を営む者が当該スキー場に係る土地をゲレンデとして整備するために立木の除去、地ならし、沢の埋立て、芝付け等の工事を行った場合には、その工事に要した費用は、令第7条第1項第3号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に掲げる費用に該当するものとする。
 当該スキー場において旅館、食堂、土産物店等を経営する者が当該費用の額の全部又は一部を負担した場合のその負担した額についても、同様とする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(注)

1 既存のゲレンデについて支出する次のような費用の額は、その支出した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

(1) おおむねシーズンごとに行う傾斜角度の変更その他これに類する工事のために要する費用

(2) 崩落地の修復、補強等の工事のために要する費用

(3) シーズンごとに行うブッシュの除去、芝の補植その他これらに類する作業のために要する費用

2 自己の土地をスキー場として整備するための土工工事(他の者の所有に係る土地を有料のスキー場として整備するための土工工事を含む。)に要する費用の額は、構築物の取得価額に算入する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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