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所得税基本通達2-36

2-36(補償金に係る所得)

 令第8条第3号及び第4号に掲げる補償金に係る所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額には、いわゆる収益補償金のほか、経費補償金、棚卸資産の対価補償金、固定資産の遊休期間中における減耗補償金等も含まれるのであるが、固定資産(法第33条第2項第1号《譲渡所得に含まれないもの》に掲げる所得の基因となる資産を除く。以下この項において同じ。)の除却若しくは譲渡に係る対価補償金又は資産の移転若しくは移築の費用に充てるための費用補償金は、これに含まれない。

(注) 固定資産の除却又は譲渡に係る対価補償金は譲渡所得の収入金額となり、資産の移転又は移築の費用に充てるための費用補償金は、法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》の規定に該当するものを除き、一時所得の収入金額となる。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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