所得税基本通達201-1
201-1(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算)
一の勤務先を退職することにより2以上の支払者から退職手当等の支払を受ける者が、一の退職手当等について退職所得の受給に関する申告書を提出し、その後に受ける退職手当等について当該申告書を提出していない場合であっても、その提出を受けた一の退職手当等の支払者が順次後順位の退職手当等の支払者に対して法第201条第1項第2号に掲げる税額の計算に必要な事項の一切を記載した通報書を送付し、その送付を受けた支払者が更に後順位の支払者に対して同様の事項を記載した通報書を送付しているときは、これらの通報書の送付を受けた支払者は、それぞれその送付を受けた通報書に記載されているところに基づき同号に掲げる税額を計算するものとする。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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