所得税基本通達201-3
201-3(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等)
退職手当等の分割払、概算払等をする場合の源泉徴収税額の計算及び派遣役員等に支払う退職手当等に対する源泉徴収については、183~193共-1から183~193共-3までの取扱いに準ずる。
所得税基本通達183~193共-1
所得税基本通達183~193共-2
所得税基本通達183~193共-3
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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