所得税基本通達203-2
203-2(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告)
法第201条第1項第1号《徴収税額》に規定する「支払済みの他の退職手当等」を受けたことがなく、かつ、法第30条第5項第1号《退職所得》に掲げる場合に該当しない者が提出する退職所得の受給に関する申告書は、連記式その他の簡易な方法により提出することができる。(平24課法9-6、課個2-44、課審5-40改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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