所得税基本通達204-13
204-13(建築士事務所未登録の建築士)
法第204条第1項第2号に規定する建築士には、建築士法第23条《登録》に規定する建築士事務所の登録を受けていない者も含まれる。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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