所得税基本通達204-20の2
204-20の2(自動車のレーサーの範囲)
令第320条第3項に掲げる「自動車のレーサー」とは、自動車(原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車をいう。以下この項において同じ。)の競走及び競技に出場する者をいうのであるから、四輪自動車のレーサーのほか、二輪自動車及び三輪自動車のレーサーもこれに含まれることに留意する。(平5課法8-2、課所4-6追加、平21課法9-3、課個2-17、課審4-31改正)
(注) 令第320条第3項に掲げる「小型自動車競走の選手」とは、小型自動車競走法第11条第1項*1に規定する選手をいう。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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