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所得税基本通達204-7

204-7(デザインの範囲)

 法第204条第1項第1号に規定するデザインには、次のようなものがある。

(1) 工業デザイン(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン)

(2) クラフトデザイン(茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン)

(3) グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)

(4) パッケージデザイン(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン)

(5) 広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン)

(6) インテリアデザイン(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾)

(7) ディスプレイ(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾)

(8) 服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン)

(9) ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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